ヒコログ 学科 ─ ドローン学科の一次資料ベース対策
ドローン二等 学科「飛行の許可・承認」の頻出論点とひっかけ対策
「許可(空域)」と「承認(方法)」のどちらの話かを取り違えると、正しい知識でも失点します。ここではDIPS申請の10開庁日前、緊急用務空域の確認義務、係留30m以下の特例といった、数字と区分で問われやすい論点を検証済みの設問に沿って整理します。
まず覚える数字・要点
- カテゴリーⅡ申請期限 … 飛行予定日の10開庁日前まで
- カテゴリーⅢ申請期限 … 飛行予定日の20開庁日前まで
- 高度150m以上 … 原則飛行禁止(許可・承認が必要)
- 構造物近接の例外 … 高さ150m超の構造物から水平距離30m以内はその高度+30mまで可
- 係留の特例 … 30m以下の紐+紐の範囲内に第三者を立ち入らせない措置
- 緊急用務空域 … 飛行前にDIPS等で確認、設定中は飛行を中止(義務)
- 危険物搭載の例外 … その飛行に必要不可欠な燃料・電池等に限る
- 特定飛行で携行 … 許可・承認書、技能証明書、飛行日誌
出やすいひっかけパターン
- 許可(空域) ↔ 承認(方法) — 対象がどちらかで問われる区分を取り違えない
- 10開庁日前(カテゴリーⅡ) ↔ 20開庁日前(カテゴリーⅢ) — 期限の数字を入れ替えない
- 緊急用務空域の確認は義務 ↔ 任意 — 確認義務を任意にすり替える肢に注意
- 係留30m以下 ↔ 50m以下 — 基準値と「一部緩和」を「全規制免除」に誇張しない
- 危険物は飛行に必要不可欠な燃料等のみ例外 ↔ 農薬なら種類問わず搭載可 — 例外範囲を広げない
- 携行は許可・承認書+技能証明書+飛行日誌 ↔ 保険証券のみ/整備記録書のみ — 携行書類を矮小化しない
必修ポイント
- 特定飛行(カテゴリーⅡ)の許可・承認は飛行予定日の10開庁日前まで、カテゴリーⅢは20開庁日前までに申請する
- 高度150m以上は原則禁止だが、高さ150m超の構造物から水平距離30m以内はその構造物高度+30mまで飛行できる例外がある
- 緊急用務空域は飛行前にDIPS等で設定状況を確認し、設定されていれば飛行を中止する義務がある
- 30m以下の紐で係留し紐の範囲内に第三者を立ち入らせない措置をとれば、特定飛行の規制の一部が緩和される
- 危険物輸送は原則禁止で、例外はその飛行に必要不可欠な燃料・電池等に限られ、農薬散布は別途承認が必要
- 特定飛行では許可・承認書、技能証明書、飛行日誌を携行しなければならない
対策の指針
まず「許可=空域の話」「承認=飛行の方法の話」という軸を頭に置き、どの特定飛行が何の対象なのかを言葉で言えるようにしておくと、区分の取り違えを防ぎやすくなります。次にカテゴリーⅡは10開庁日前、Ⅲは20開庁日前という申請期限の数字を、開庁日(土日祝を除く)でカウントする点まで含めて固定します。緊急用務空域・係留・危険物・携行書類は「原則」と「例外」の対で覚え、例外の範囲を広げすぎる肢や数値をずらした肢に気づけるよう解説の言い回しごと確認してください。過去に間違えた肢は、なぜ誤りかを一文で説明できるまで戻すのが定着の近道です。
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